スキャデン・アープス・スレート・マー・アンド・フロムLLP(以下、「スキャデン・アープス」又は「スキャデン」といいます)東京オフィスは、当事務所の初の海外オフィスとして1987年に設立されました。東京オフィスは、日本の弁護士資格を有する弁護士と共同で運営する外国法共同事業の形を取り、国内外のクライアントに対して幅広い案件について助言を行っております。
スキャデン・アープスの東京オフィスは、多種多様かつ複雑なクロスボーダー取引において豊富な実績を有しており、日本、米国、欧州その他世界各国のクライアントに対して法律サービスを提供しております。主な案件として、M&A、合弁事業、キャピタル・マーケット、ストラクチャード・ファイナンス、株主アクティビズムに関する諸問題、不動産関連取引、合弁事業並びにデット・ファイナンス及びエクイティ・ファイナンスなどがあげられ、この他にも、投資ファンドの設立や企業再生取引なども取り扱っております。
スキャデン・アープスは、『Chambers Global』及び『Chambers Asia Pacific』において、キャピタル・マーケット、コーポレート・M&A等の分野を含む複数カテゴリーにおいて日本における業績について高い評価を受けているほか、『The Legal 500』及び『Asian Legal Business』の日本国内M&A分野において幾度となくトップレベルの功績を誇る法律事務所に選ばれております。また、『IFLR』の2019年アジア・パシフィックアワードでU.S. Law Firm of the Year及びEquity Firm of the Yearに選出されたほか、『FinanceAsia』の2019年アチーブメントアワードではBest Law Firm in Asia — Equity Capital Markets、『The Asian Lawyer』の2018年アジア・リーガルアワードではM&A Firm of the Yearを受賞しています。さらに、東京オフィスの弁護士は、『Chambers Asia Pacific』、『Chambers Global』、『The Legal 500 Asia Pacific』及び『IFLR1000』の各誌において、M&A及びキャピタル・マーケット分野における一流弁護士やマーケットリーダーとして名を連ねております。
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M&A及び合弁事業
スキャデンは、M&A分野における世界有数の法律事務所としての地位を背景に、日本企業を代理して、日本、米国、欧州その他世界各国における上場会社・非上場会社を対象とした様々な合併、買収、合弁事業に関する取引のストラクチャリングや交渉を行っています。
キャピタル・マーケット及びストラクチャード・ファイナンス
東京オフィスの弁護士は、ルール144A及びレギュレーションSに基づく証券発行、グローバル・オファリング、転換証券及び交換証券の発行、米国預託証券取引、社債の発行、複合証券の発行、中期社債プログラム、ニューヨーク証券取引所やナスダックへの上場など、様々な金融取引において、投資銀行や国内外の発行体を代理しております。また、商業ローン、自動車ローンならびに米国及び日本国内の不動産ローンといった長期債権の証券化案件など、円・ドル建て資産の証券化案件において、国内の銀行、国内外の投資銀行、J-REIT、その他オリジネーターや発行体を代理しております。
投資ファンド
東京オフィスの弁護士は、国内企業、不動産及び不良債権を投資対象とする投資ファンド及びプライベート・エクイティ・ファンドの組成を数多く取り扱ってきました。また、国内でファンドの募集を検討している海外のファンド・マネジャーに対して、ファンドの組成、許認可、規制関連事項などについて助言を行っております。世界各国にオフィスを展開している強みと、複雑な証券関連法、現地の規制及び国際税務に関する専門知識を併せもつことで、投資ファンド取引に係るご依頼にも効果的かつ効率的に対応することができます。
企業統制及びアクティビズム
東京オフィスの弁護士は、機関投資家やアクティビスト株主への対応について、日本企業とその取締役会や財務アドバイザーに対し助言を行っています。たとえば、株主とより近い関係性を築くことを目的とするアウトリーチ活動やこれに関するコミュニケーション計画を練り上げたり、アクティビズムに関連する問題が生じる前にこれに対応できるようその理解と事前計画に専念するための社内スタッフと外部専門家によるチームを組成するにあたって、クライアントにアドバイスを提供しています。アクティビストが絡む問題が生じた場合には、当事務所の弁護士は、クライアントと二人三脚で、提案内容を吟味した上でその他の戦略的な選択肢を模索し、交渉によって和解を目指すか、委任状争奪戦を成功に導くよう全力を尽くしています。
企業再生
スキャデンの弁護士は、内部企業再建、会社分割、不採算事業等の売却などを含む、あらゆる主要な企業再生案件に豊富な経験を有しております。また、チャプター11に基づく倒産手続において債務者である企業や、債務整理や倒産といった場面において債権者である金融機関に対する助言を行っています。